どうなったかな~のNOVA
裁判やってんですね~
NOVA猿橋元社長初公判、「横領ではない」と無罪主張
経営破綻(はたん)した英会話学校「NOVA」(破産手続き中)グループの社員積立金3億2000万円を流用したとして、業務上横領罪に問われたNOVA元社長・猿橋(さはし)望被告(57)の初公判が1日、大阪地裁(樋口裕晃裁判長)であった。
猿橋被告は起訴事実を大筋で認め、元受講生らに謝罪の言葉を述べた。一方、弁護人は「全額を元受講生への解約金に充てており、会社をつぶさないためのやむを得ない行為で罪は成立しない」とし、横領の意思もないとして無罪を主張した。
起訴状によると、NOVAグループ社員の互助組織「社友会」の会長だった猿橋被告は、NOVAの経理担当幹部(50)(起訴猶予)らと共謀し、NOVAの運転資金に充てるため、2007年7月、同会の積立金を関連会社の口座に振り込ませ、横領した、とされる。
検察側は冒頭陳述で、積立金の振り込み手続きが行われる前夜、「色(性質)が違う」と、社友会の金の流用をためらう経理担当幹部に対し、猿橋被告が「明日の中途解約金は何としても支払わなければならない。あるだけ使ってくれ」と指示した、と指摘した。
(会社を回す側として、やりかねないな~)
弁護側も冒頭陳述をし、振り込み手続きの前日、猿橋被告が所有株を担保に証券会社から2億円を調達したが、入金が数日後となり、経理担当幹部が「社友会などの金しかない」と報告したため、了承したと主張。倒産回避のため、11億円以上の私財を投入していたことを強調した。
(これも当然だけど、私財で11億???おいおい、どれだけ会社からもらってたんだ~????)
公判はこの日を含め、今月下旬まで6回の集中審理で進められ、被告人質問などを経て、同26日の論告求刑公判で結審する予定。
NOVAは猿橋被告が1981年に創業。「駅前留学」のテレビCMなどで店舗網を全国に拡大し、上場も果たしたが、経済産業省から一部業務停止命令を受けるなどして中途解約が殺到、07年10月に会社更生法の適用を申請し、現在は破産手続き中。
(2009年6月1日10時48分 読売新聞)
結局、有罪でも無罪でも、被害者は受講生と講師。お金はどこからも出てこない、むなしい結末?になりそう。