今日の「サキヨミ」で国際結婚をし、離婚した話を特集していたのでちょっと勉強です。
何らかの理由で離婚した場合、子供の処遇。
ハーグ条約、初めて知りした。
まず、離婚をした場合について
リコナビ より抜粋
国際離婚での問題は、それぞれの国での法律の違いや、手続きの複雑さ、子供の出国問題でしょう。国外で離婚して子供を日本に連れて帰りたい場合や、国内で離婚して自分に親権もあるのに、相手が自分の国に子供を連れ出してしまった。子供の連れ出しの問題は各国でも問題になり、ハーグ条約のなかでも「子供の奪取に関する条約」でもとりあげられていますが、日本はこの条約に批准していません。又、各国の裁判制度は様々ですから離婚するのが国内か国外か、何処の国なのか、子供がいる場合の法律はどうなっているか、など一概にどうすればよいというのはありません。
国際離婚の場合には、夫婦の現住所、同居か別居か、子供の有無と親権の所在、財産をどちらの国に所持しているか、外国人配偶者の本国の法律の内容、などによって必要な手続きが変わってきます。日本で認められている協議離婚が、外国では認められていなかったり、片方の国の裁判所で確定させた判決を相手方の国でも有効にさせなければならないなど様々です。国際離婚に詳しい専門家に相談した方が良いでしょう。
●ハーグ条約について
ハーグ条約は、国際私法に関する統一 の為にハーグ会議の一環で決定される条約です。国際離婚時の子供の連れ出しや、面会の拒否は子供の奪取にあたるとの問題から、1980年に74カ国で効力を持つ「子供の奪取に関するハーグ条約」が締結されました。
ハーグ条約では、加盟国間においての親による国際的な子供の連れ出し(誘拐)には、迅速な子供の返還を請求できる事になっています。先進主要国の殆どでは批准されていますが、日本では国内の法律との関係から批准していません。この為、国際離婚の場合に子供を連れ去られてしまった方は、子供と会えなくなり、法律的な手段もいきづまってしまう事になります。。
●決めておくこと
親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ることを日本では刑法で裁かれる誘拐としていますが、多くの外国では、誘拐と同様に刑事犯罪としてとり扱います。この違いのために日本は、自国の法律の改正の必要となる『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准していません。この為に、片方の親が子供を国外へ勝手に連れ出してしまうと、日本に残った親の方は、ハーグ条約による子供の返還を請求でません。
いったん配偶者によって子供が海外に連れ出されてしまうと海外の法律が適用される事もあり、ますます複雑になってしま います。
●日本で離婚した場合
親権を認められなかった片方の親が子供を連れ去ることを日本では刑法で裁かれる誘拐としていますが、多くの外国では、誘拐と同様に刑事犯罪としてとり扱います。この違いのために日本は、自国の法律の改正の必要となる『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准していません。この為に、片方の親が子供を国外へ勝手に連れ出してしまうと、日本に残った親の方は、ハーグ条約による子供の返還を請求でません。
いったん配偶者によって子供が海外に連れ出されてしまうと海外の法律が適用される事もあり、ますます複雑になってしま います。
●外国で離婚した場合 外国で離婚した後に子供と一緒に日本に帰国したい場合にも様々な問題があります。国によっては親権があっても子供を国外に連れ出せない法律があったりします。現にアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、オーストラリア、中東のイスラム圏の国ではその様な判例もあります。又、子供のパスポートの管理を法的に認められている親がパスポートを渡してくれないなどの理由から子供を日本に連れ出せないケースも存在します。強引に子供を日本に連れて帰ってしまうと、誘拐で訴えられる可能性もあり、『国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約』を批准している国が相手の場合は子供の返還を請求される事もあります。。
うーん、なるほど
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